猫ちゃん探偵110番
業務委託契約書
業務委託契約書
猫ちゃん探偵110番(以下「甲」という)と契約者(以下「乙」という)は、 甲が乙に対し、動物捜索業務を委託するにあたり、下記条件にて合意した。
第1条 (委託業務)
甲は、乙に対して、以下の業務を委託する。
・甲が受任した動物の捜索
・上記に付随する業務の一切
第2条 (業務遂行)
1. 乙は、 1 件あたり 3 日間(合計 18 時間以上)のペット捜索を実施する。ただし、実施日時及び各日の稼働時間等は甲の依頼者の要望に従うものとする。
2. 乙は甲より委託された本業務を誠実に遂行する義務を負うものとする。
第3条(業務報酬・営業交通費)
本契約による業務遂行の対価として、甲は乙に対し下記の委託料を支払うものとする。
(1)業務報酬
1案件 3 日間(合計 18 時間以上) 45,000円(税込)
1案件 2 日間(合計 12 時間以上) 30,000円(税込)
1日(延長など6時間以上)の報酬は15,000円(税込)
(2)業務に必要な旅費交通費諸経費等は原則として甲の負担とする。乙は毎月ごとに領収書を提出する。
(3)その他手当
・無事に解決した場合→解決手当 5,000 円(税込)
・片道100kmの移動が必要な案件→出張手当 5,000 円(税込)
・契約締結後に捜索対象動物が保護されて依頼がキャンセルになった場合、1日稼働分の15,000円を補償として支払うものとする。
依頼がキャンセルになった場合、予約した宿泊施設には責任を持って速やかにキャンセル連絡を入れ、料金発生を防ぐ努力をする事。
・出張交通費からチラシデザイン、印刷費、交通費、ガソリン代金、ホテル代、その他経費、手当の金額を差し引いた金額の半額支給
(4)乙の業務の実施に必要な初期備品の購入費は、乙が立て替えて購入し、甲の負担とする。
(5)本条の報酬の支払いは、毎月末日を締め日として、翌月25日に甲は乙に対し支払うものとする。ただし、(4)については、新規案件受注後、1回目の報酬支払い日に清算するものとする。
第4条 (契約期間)
本契約は契約締結の日から3ヶ月間継続するものとする。但し、期間満了の1ヶ月前までに、本契約の当事者のいずれからも本契約を終了させる旨の意思表示がない場合は、本契約は更に3ヶ月延長されるものとし、その後も同様とする。
第5条 (業務報告)
乙は、甲の指定するGoogleスプレッドシートを使用して、毎月1日から末日まで実施していた業務の結果について、甲に報告をおこなうものとする。
第6条(解除時の業務の処理)
乙は本件業務委託契約が解除される場合であっても、解除前に受けた業務に関しては責任を持って遂行することを甲に対して約する。
第7条(貸与物の返却)
乙は本件業務の遂行のために甲から貸与を受けた物品について契約終了または契約解除後3日以内にこれらを甲に返却し、返却できない場合は、甲に対し、実費分の金銭をもって返還する。
第8条 (再委託)
乙は、本契約に基づく業務の全部または一部を、第三者に再委託することはできないものとする。
第9条 (免責事項)
甲又は乙のいずれかが本契約又は個別契約に定める債務の履行を怠った場合であっても、当該債務不履行が、法令若しくは天災地変や荒天、若しくはそれらに類する他の理由による不可抗力、又は、自ら防止することができない原因に基づく場合は、その限りにおいて、当該債務の債務者である当事者は、当該債務の債権者である相手方に対し、債務不履行責任を負わない。
第10条(準拠法と管轄裁判所)
・本契約は、日本国に準拠し、解釈されるものとする。
・本契約に関する紛争は、協議による解決を最優先とし、解決が困難な場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的な管轄裁判所として提訴されるものとする。
以上、本契約が成立したことを証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
2026 年 1月 17 日
愛知県名古屋市中川区八家町3丁目89番地2
猫ちゃん探偵110番
代表 福井 夏美